建築士事務所の業務について。建築士定期講習へ。

■建築士事務所について(建築士法第23条)

 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又は建築士を使用する開設者が、「他人の求めに応じ」(※1)「報酬を得て」(※2)、
建築物の設計等の次の業務を「業」(※3)として行なう場合は、それぞれ一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の
都道府県知事登録を受けなければなりません。


■建築士事務所の業務

【設計】:建築士でなければできない業務で建築士事務所登録が必要

 ○建築物の設計
  その者の責任において、「設計図書」(※4)を作成すること。

【工事監理】:建築士でなければできない業務で建築士事務所登録が必要

 ○建築物の工事監理
  その者の責任において、工事を設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること。


【その他業務】:建築士以外でも行うことができる業務だが、建築士として行う時は建築士事務所登録が必要

 ○建築工事契約に関する業務
  工事請負契約の内容を十分に調査・検討する必要があり、それにかかる業務のこと。

 ○建築工事の指導監督
  工事監理、建設業法上の施工管理又はいわゆる現場監督でなく、建築工事について工事施工者に即した立場でなく、
  建築主の依頼により第三者的立場から指導監督すること。

 ○建築物に関する調査又は鑑定
  建築物の構造、高さ、面積等の測定等、通常建築士としての知識技能を必要とするような全ての調査又は鑑定をいう。
  例えば、建築基準法12条の定期報告の調査・検査等がこれにあたる。
  なお、土地家屋調査士法等の他の法律において特別の資格の登録等が定められている場合を除く。

 ○建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理
  建築基準法第6条の確認申請の代理等をいう。


【その他の業務】:他法令で建築士しか行うことができないと定められた業務は、建築士事務所登録が必要

 ○他法令により建築士しかできないと定められた業務
  例えば、宅地建物取引業法上のインスペクション業務など(平成30年4月より)。

※1:「他人の求めに応じ」とは、不特定又は特定多数人の依頼に応ずることをいいます。
※2:「報酬を得て」とは、謝礼その他名称の如何を問わず、設計等の業務に対する対価を収受することをいいます。
※3:「業」とは、反復継続して又はその意思をもって設計等の業務を行うことで、営利を目的とするか否かは問いません。
※4「設計図書」とは、建築物の建築工事の実施のために必要な図面(原寸図その他これに類するものを除く)及び仕様書をいいます。

大阪府 建築士事務所に関すること
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_anzen/sihou_jimusho/index.html

 上記は、建築士、設計事務所の法律「建築士法」の業務のルールを定めた条文の抜粋です。
報酬を得て、「設計」業務を行う場合、建築士事務所としての登録を行わなければなりません。
また、建築士事務所には一級建築士、二級建築士、木造建築士、いずれかの資格を有する建築士が、管理建築士として所属しなければなりません。
 なぜか?
建築は人の生活を守るものですが、設計や工事を一つ間違えれば、その守るべき人の「命」を奪ってしまうものになってしまう可能性があるからです。
そのため建築の専門過程を学び、建築士試験に合格し、建築士免許を所持(=建築の設計に関する技術・技能を持つ者)する者のみが
国から許可を受けて、建築の設計に関する「独占業務」を行うことが認められています。
※「独占業務」:上記の「設計」「工事監理」その他業務として「指導監督、調査、鑑定、インスペクション 」などです。

 アズーロデザインスタジオでは、僕が建築士資格を所持し、管理建築士として建築士事務所の許可を得て業務を行っています。
そしてこの「建築士」免許には、3年に一度の更新制度があります。(建築士事務所で勤務する建築士に限る)
 
 僕は、今年度がその更新年になり、8月初旬に更新講習を受講してきました。
(「建築士定期講習」といいます。)
朝から夕方まで講習を受けて、最後に修了考査を受けるという、なかなかハードなスケジュール。
 7月末に前期授業が終わったタイミングで受講したのは、少しでも落ち着いたタイミングで受講しました。
その日は仕事は手につきませんし、終了考査に合格できなければ、更新講習をもう一度受講することになるからです。
 講習は時間が長く大変ではありますが、法改正、最新の建築業界のトレンド、最新技術など、講習内容は非常に役立つ情報ばかり。

 結果出ていませんが、おそらく大丈夫だと思います(笑)


建築士定期講習のテキスト。講習にはフセンが欠かせません。

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